特定非営利活動団体 国産材を使った木造住宅を守る会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、国産材を使った木造住宅を守る会とする。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を丸宇木材市売株式会社に置く。

(目的)
第3条 本会は、木の有する長所、短所の特質及び国産木材を使った本格的な木造住宅の普及、促進を図り、もって施主等の一般消費者の利益に供することを目的とする。

(特定非営利活動団体の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)木造住宅の普及にかかわる活動

(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)伝統的な木造住宅の普及、促進
(2)伝統的な木造住宅の技術開発に関する提言
(3)木の特質及び使い方の普及、促進
(4)関連諸団体、企業との連携、情報交換
(5)木造住宅及び伝統的な技術の伝承 
(6)循環資源である森林の有効利用による低炭素社会の実現
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
 

第2章 会 員

(種別)
第6条 本会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び法人。
(2)特別会員 この団体の目的に賛同して特に賛助するために入会した団体
           (木材市場、問屋、木材関係組合等の団体)
(入会)
第7条 会員の入会については、とくに条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人、団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 30名以内
(2)監事 5名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、副会長を若干名置くことが出来る。
3 副会長のうちより会長の指名により会長代行を置く事ができる。

(選任等)
第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

(職務)
第15条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査する
(2)この団体の財産の状況を監査する
(3)この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する
(4)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べる

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、監事を総会で選任するため、後任の監事が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の期日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行われなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 理事は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は、総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問)
第19条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、会長がこれを任免する。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、又は理事会に出席して、団体の活動や運営に助言をすることができる。

第4章 会 議

(種別)
第20条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)入会金及び会費の額
(5)監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
(6)事業報告及び収支決算
(7)解散時の残余財産の帰属
(8)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から召集の請求があったとき
(3)監事が召集するとき

(総会の招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも 14日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から会長が指名する。

(総会の定員数)
第26条 総会は、正会員、特別会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員及び特別会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として表決を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員及び特別会員数及び出席者数(表面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の2分の1以上の出席の上、理事出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会 計

(事業年度)
第41条 事業年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。

(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、2ケ月以内に  総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第44条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第45条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
2 本会が解散するときは、正会員及び特別会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(合併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員及び特別会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

第8章 事務局

(事務局の設置)
第47条 本会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第48条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

第9章 雑 則

(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定めることができる。

〈附則〉
会費 正会員 年 12,000円とする
特別会員 一口 年 100,000円とする